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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第百三十一条 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条

第十七条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。

2新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において同項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

3新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った、又は特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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