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地方税法 第三百二十八条の九 (分離課税に係る所得割の更正又は決定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)

第三百二十八条の九

市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。

3市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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