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地方税法 第三百二十八条の八 (退職所得申告書の不提出に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第三百二十八条の八

市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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