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地方税法 第二百九十四条の二 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第二百九十四条の二

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条第二百九十四条の三第二百九十六条第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条第三百十七条の四第三百十七条の五第三百十七条の七第三百二十一条の八第三十一項第三百二十一条の八の三第三百二十一条の九第三百二十四条第三百二十八条の八第三百二十八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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