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地方税法 第三百十七条の五 (市町村民税に係る不申告に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市町村民税に係る不申告に関する過料)

第三百十七条の五

市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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