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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
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新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第六条
平成三年法律第四十五号
法律
第六条
前三条
に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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