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日本国有鉄道改革法 第十条 (旅客自動車運送事業の引継ぎ等)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(旅客自動車運送事業の引継ぎ等)

第十条

国は、日本国有鉄道が経営している旅客自動車運送事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて各旅客会社に引き継がせるものとする。この場合には、その旅客自動車運送事業がそれぞれの地域における輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送を提供し得る体制の下で運営されることが必要であることにかんがみ、日本国有鉄道からその事業を引き継いだ旅客会社における検討を経て、その事業を併せて経営することが適切である場合を除き、当該旅客会社からのその事業の経営の分離を図るための手続その他の方策がとられるものとする。

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