(連絡船事業の引継ぎ) 第九条 国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗