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日本国有鉄道改革法 第九条 (連絡船事業の引継ぎ)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(連絡船事業の引継ぎ)

第九条

国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。

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