条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法 第八条 (貨物鉄道事業の分離及び民営化)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(貨物鉄道事業の分離及び民営化)

第八条

国は、日本国有鉄道が経営している貨物鉄道事業について、主として長距離の輸送及び大量の輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、一体的かつ適正な経営管理体制の下において貨物輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその経営を旅客鉄道事業の経営と分離するとともに、その事業が明確な経営責任の下において自主的に運営されるようその経営組織を株式会社とするものとする。

2国は、前項の規定により貨物鉄道事業を経営する株式会社として、日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)を設立し、日本国有鉄道が経営している貨物鉄道事業を貨物会社に引き継がせるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第八条(貨物鉄道事業の分離及び民営化)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七条 日本国有鉄道改革法 目次 第九条(連絡船事業の引継ぎ) →