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厚生労働省組織令 第百六十二条 (調整第二課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(調整第二課の所掌事務)

第百六十二条

調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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