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厚生労働省組織令 第百六十三条 (審査総括官の職務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(審査総括官の職務)

第百六十三条

審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

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