(調整第一課の所掌事務)
第百六十一条
調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二労働関係調整法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
- 三労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
- 四地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
- 五労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
- 七都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。