条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法 第六条 (旅客鉄道事業の分割及び民営化)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(旅客鉄道事業の分割及び民営化)

第六条

国は、日本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業について、主要都市を連絡する中距離の幹線輸送並びに大都市圏及び地方主要都市圏における輸送その他の地域輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、その役割を担うにふさわしい適正な経営規模の下において旅客輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその事業の経営を分割するとともに、その事業が明確な経営責任の下において自主的に運営されるようその経営組織を株式会社とするものとする。

2国は、旅客鉄道株式会社(前項の規定により旅客鉄道事業を経営する株式会社をいう。)として、次の各号に掲げる株式会社(以下「旅客会社」という。)を設立し、それぞれ、主として当該各号に定める地方において日本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業を当該旅客会社に引き継がせるものとする。

  1. 北海道旅客鉄道株式会社北海道
  2. 東日本旅客鉄道株式会社東北及び関東
  3. 東海旅客鉄道株式会社東海
  4. 西日本旅客鉄道株式会社北陸、近畿及び中国
  5. 四国旅客鉄道株式会社四国
  6. 九州旅客鉄道株式会社九州

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第六条(旅客鉄道事業の分割及び民営化)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(改革の実施時期) 日本国有鉄道改革法 目次 第七条 →