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日本国有鉄道改革法施行規則 第一条 (評価審査会の委員)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(評価審査会の委員)

第一条

日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)第二十条第一項の評価審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者につき運輸大臣が任命する。

  1. 大蔵省の職員一人
  2. 運輸省の職員一人
  3. 日本国有鉄道の役員一人
  4. 承継法人(法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)の設立委員(当該承継法人が同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、その役員)承継法人ごとに一人
  5. 学識経験のある者五人以内

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