(部会)
第六条
審査会は、承継法人ごとに、部会を置くことができる。
2部会に属させる委員は、第一条第一号から第三号まで及び第五号に規定する委員並びに当該部会に係る承継法人について任命された同条第四号に規定する委員とする。
3部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審査会の決議とすることができる。
6前二条の規定は、部会について準用する。
審査会は、承継法人ごとに、部会を置くことができる。
2部会に属させる委員は、第一条第一号から第三号まで及び第五号に規定する委員並びに当該部会に係る承継法人について任命された同条第四号に規定する委員とする。
3部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審査会の決議とすることができる。
6前二条の規定は、部会について準用する。