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日本国有鉄道改革法施行規則 第七条 (審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

第七条

前三条に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

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