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日本国有鉄道改革法施行規則 第八条 (財産の価格の決定)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(財産の価格の決定)

第八条

審査会は、次に掲げる財産については、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における当該財産の帳簿価額によらないでその価格を決定することができる。

  1. 日本国有鉄道が鉄道の旅客駅の用に供している土地(新幹線鉄道保有機構が承継するものを除く。)であつて当該旅客駅と一体として他の者の事業の用に供する店舗、事務所等が建設されたもの(現にこれらの施設が建設中であり、又は建設されることが確実であるものを含む。)のうち、当該他の者の使用に係る部分
  2. 日本国有鉄道が自らその事業のために使用しない土地又は建物であつて現に他の者に貸し付けており、又は他の者に貸し付けることが確実であるもの
  3. 日本国有鉄道がその職員の宿舎の用に供している土地のうち、承継法人が日本国有鉄道から引き継ぐ事業又は業務に関し最大限の効率化を図るものとした場合において必要となると見込まれる職員の宿舎の用地に相当する部分以外の部分
  4. 日本国有鉄道がその職員の保養又は宿泊のための施設(業務に従事する職員の当該業務に係る宿泊のためのものを除く。)の用に供している土地
  5. 連絡船事業(宮島口と宮島を連絡する航路に係るものを除く。)の用に供している減価償却資産
  6. 株式
  7. 北海道旅客会社等(法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等をいう。)が承継する減価償却資産(第五号、次号及び第九号に掲げるものを除く。)
  8. 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線に係る資産
  9. 日本国有鉄道が寄附を受けた減価償却資産であつて当該資産を使用しないこととなつた場合には返還することとされているもの

2審査会は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる資産については、その承継の際に見込まれるこれらの資産の時価を基準とし、同項第五号に掲げる資産については、その用途を廃止した場合における当該資産の時価を基準としてその価格を決定するものとする。

3審査会は、第一項第七号に掲げる資産については、これらの資産に係る昭和六十二年度以降五箇年間の減価償却費相当額及び除却費相当額の総額がこれらの資産の機能の維持のために必要と見込まれる昭和六十二年度以降五箇年間の費用の総額に相当する額となるようその価格を決定するものとする。

4審査会は、第一項第八号及び第九号に掲げる資産については、その価格を会計帳簿上当該資産が存在することを示す備忘価格とするものとする。

5審査会は、法第二十条第二項本文又は第二項の規定により資産の価格を決定しようとする場合において、当該承継法人の事業を適切かつ健全に維持するため特に必要があると認めるときは、必要最小限と認められる範囲内においてその価格の修正その他の適切な措置をとることができる。

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