(労働条件の内容となるべき事項)
第九条
法第二十三条第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げるものとする。ただし、第五号から第十一号までに掲げる事項については、同項に規定する設立委員等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
- 一就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 二始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 三賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 四退職に関する事項
- 五退職手当その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項
- 六職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 七安全及び衛生に関する事項
- 八職業訓練に関する事項
- 九災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 十表彰及び制裁に関する事項
- 十一休職に関する事項