条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法施行規則 第九条 (労働条件の内容となるべき事項)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(労働条件の内容となるべき事項)

第九条

第二十三条第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げるものとする。ただし、第五号から第十一号までに掲げる事項については、同項に規定する設立委員等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

  1. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  2. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  3. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  4. 退職に関する事項
  5. 退職手当その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項
  6. 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  7. 安全及び衛生に関する事項
  8. 職業訓練に関する事項
  9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  10. 表彰及び制裁に関する事項
  11. 十一
    休職に関する事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法施行規則第九条(労働条件の内容となるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(財産の価格の決定) 日本国有鉄道改革法施行規則 目次 第十条(提示の方法) →