条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法施行規則 第十条 (提示の方法)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(提示の方法)

第十条

第二十三条第一項の規定による提示は、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を記載した書面を日本国有鉄道の各作業場の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は日本国有鉄道の職員に交付することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法施行規則第十条(提示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(労働条件の内容となるべき事項) 日本国有鉄道改革法施行規則 目次 第十一条(職員の意思の確認の方法) →