条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法施行規則
› 第十一条
日本国有鉄道改革法施行規則 第十一条 (職員の意思の確認の方法)
昭和六十一年運輸省令第四十一号
府省令
(職員の意思の確認の方法)
第十一条
法
第二十三条第二項
の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法施行規則第十一条(職員の意思の確認の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
日本国有鉄道改革法 第23条
← 第十条(提示の方法)
日本国有鉄道改革法施行規則 目次
第十二条(名簿の記載事項等) →