(名簿の記載事項等) 第十二条 法第二十三条第二項の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一氏名二生年月日三所属する本社の部局、附属機関又は地方機関の名称2前項の名簿には、当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗