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日本国有鉄道改革法施行規則 第十二条 (名簿の記載事項等)

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令
(名簿の記載事項等)

第十二条

第二十三条第二項の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 所属する本社の部局、附属機関又は地方機関の名称

2前項の名簿には、当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

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