条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法施行規則 第五条

昭和六十一年運輸省令第四十一号府省令

第五条

審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(会議) 日本国有鉄道改革法施行規則 目次 第六条(部会) →