(新幹線資産見返負債)
第十条
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第六条第一項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
2前項の計算は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。