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全国新幹線鉄道整備法施行令 第七条 (新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)

昭和四十五年政令第二百七十二号政令
(新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)

第七条

国土交通大臣は、法第十三条第一項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。

  1. 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
  2. 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)

2各事業年度における法第十三条第一項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第二号に掲げる額の同項第一号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。

  1. 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(令和三年度以降において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であつて、同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充当収入」という。)を除く。)の額
  2. 機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係るものを除く。)の額

3国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

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