(国土交通省令で定める速度) 第二十条 令第三条第三号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。2令第三条第四号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗