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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第二十条 (国土交通省令で定める速度)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(国土交通省令で定める速度)

第二十条

第三条第三号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。

2第三条第四号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。

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