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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第二十一条 (貸付料等の認可)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(貸付料等の認可)

第二十一条

機構は、法第十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道又は軌道の線名及び区間
  3. 貸付予定期日又は譲渡予定期日
  4. 貸付料の額又は譲渡価額
  5. 貸付料又は譲渡の対価の収受方法
  6. 貸付料の額又は譲渡価額の算出の基礎

2機構は、法第十四条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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