条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第八条 (会計の原則)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(会計の原則)

第八条

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(日本鉄道建設公団法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 日本鉄道建設公団法施行規則
  2. 運輸施設整備事業団法施行規則
  3. 運輸施設整備事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年運輸省令第五十六号)
  4. 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二十一条第一項第一号に規定する移動円滑化のための事業を定める省令(平成十二年運輸省令第三十七号)
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第八条(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(業務実績等報告書) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 目次 第九条(勘定区分等) →