(国土交通省令で定める規格)
第十九条
法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。ただし、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業として同条第三号に規定する都市鉄道施設又は同条第四号に規定する駅施設の建設又は改良を行う場合は、この限りでない。
- 一主たる区間を列車又は車両が四十五キロメートル毎時以上の速度で走行できること。
- 二旅客会社及び貨物会社以外の鉄道事業者の鉄道又は軌道については、四両以上の車両を連結して運行できること。