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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第十八条 (管理又は監督の地位)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(管理又は監督の地位)

第十八条

機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

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