(積立金の記載) 第十一条の四 第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において、法第十八条第二項の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第四十四条第一項の規定による積立金と区分して計上するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗