(特例業務勘定から建設勘定への繰入金の精算)
第八条
機構は、法附則第八条第一項又は第三項の規定により法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第二項に規定する建設勘定(以下この条において単に「建設勘定」という。)に繰入れを行った場合において、精算の結果当該繰入金に剰余を生じたときは、速やかに、その剰余額を建設勘定から特例業務勘定に繰り入れなければならない。
機構は、法附則第八条第一項又は第三項の規定により法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第二項に規定する建設勘定(以下この条において単に「建設勘定」という。)に繰入れを行った場合において、精算の結果当該繰入金に剰余を生じたときは、速やかに、その剰余額を建設勘定から特例業務勘定に繰り入れなければならない。
法第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第九条第一項本文中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは、「次に掲げる業務ごと及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十七条第一項の特例業務について」とする。