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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十二条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百八十号法律
(役員及び職員の地位)

第十二条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(事業の認定)

東京地下鉄株式会社は、前条第一項第五号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第五号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第五号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

5旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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