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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第八条 (日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)

平成十年法律第百三十六号法律
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)

第八条

改正前施行法第三十八条第一項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。

2改正前施行法第三十八条第二項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。この場合においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条第四項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」とする。

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(区分経理の特例)

機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法第十三条第一項第一号に掲げる業務に関する事業のうち平成五年度から平成九年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、特例業務勘定における平成二十二事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後の同条第一項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。

2前項の規定により特例業務勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。

3機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務に必要な費用(平成二十三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における日本貨物鉄道株式会社の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。

4国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5第一項又は第三項の規定により繰入れを行う場合には、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」とする。

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