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日本国有鉄道改革法等施行法 第三十八条 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条

この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第百五十七条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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