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日本国有鉄道改革法等施行法 第三十九条 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(道路法の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

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