条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十条 (国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

平成十年法律第百三十六号法律
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

第十条

改正前施行法第三十九条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

事業団の役員若しくは旧事業団法第十八条の資産処分業務に従事する職員又は旧事業団法第二十条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十条(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 目次 第十一条(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担) →