(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十一条
改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。