(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施) 第十二条 国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗