(補助金) 第二十六条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗