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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二十六条 (補助金)

平成十年法律第百三十六号法律
(補助金)

第二十六条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による第十三条第一項及び第二項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。

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