(中央新幹線の建設に係る貸付金の貸付け) 第八条の二 法附則第十一条第一項第四号に規定する建設主体は、同号の規定による貸付金の貸付けを受けようとする場合には、当該貸付金の借入れの効果その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗