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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第三十四条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条

証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券に係る機構債券原簿については、第四十四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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