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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第二十九条

平成十五年政令第二百九十三号政令

第二十九条

勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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