条文くん法令検索 AIに質問する

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十四条 (主務大臣)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(主務大臣)

第十四条

この法律において主務大臣は、第三条各号に掲げる施設の主務大臣とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第十四条(主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(市町村の災害復旧事業費) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 目次 第十五条(権限の委任) →