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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十四条 (主務大臣)
昭和二十六年法律第九十七号
法律
(主務大臣)
第十四条
この法律において主務大臣は、
第三条各号
に掲げる施設の主務大臣とする。
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第14条
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