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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十五条 (権限の委任)
昭和二十六年法律第九十七号
法律
(権限の委任)
第十五条
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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