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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十六条 (事務の区分)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(事務の区分)

第十六条

第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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