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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十六条 (事務の区分)
昭和二十六年法律第九十七号
法律
(事務の区分)
第十六条
第十三条第一項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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