条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
› 第十七条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第十七条 (実施規定)
昭和二十六年法律第九十七号
法律
(実施規定)
第十七条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第十七条(実施規定)について教えてください」と聞く
← 第十六条(事務の区分)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 目次
第百五十九条(国等の事務) →