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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十四条 (主務省令)

昭和二十六年政令第百七号政令
(主務省令)

第十四条

この政令において主務省令は、法第十四条に規定する主務大臣が発する命令とする。

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