条文くん法令検索 AIに質問する

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十三条 (書類の整備)

昭和二十六年政令第百七号政令
(書類の整備)

第十三条

災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第十三条(書類の整備)について教えてください」と聞く
← 第十二条(都道府県知事の事務) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 目次 第十四条(主務省令) →