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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十三条 (書類の整備)
昭和二十六年政令第百七号
政令
(書類の整備)
第十三条
災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
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