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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第八条の二 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

第八条の二

政府は、第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の負担金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

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