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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第七条の二 (緊要な災害復旧事業)

昭和二十六年政令第百七号政令
(緊要な災害復旧事業)

第七条の二

第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。

  1. 第一条第一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 破堤
    2. 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
    3. 河川法第三条第一項に規定する河川の堤防の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの
    4. 河川の埋塞で流水のそ通を著しく阻害するもの
    5. 護岸、床止め、水門、樋門、樋管又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  2. 第一条第二号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 破堤
    2. 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
    3. 堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるもの
    4. 護岸、水門、樋門、樋管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  3. 第一条第三号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 堰堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
    2. 流路工若しくは床止めの埋塞又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  4. 第一条第四号の公共土木施設について、堰堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
  5. 第一条第五号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋塞又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
  6. 第一条第六号の公共土木施設について、擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
  7. 第一条第七号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 幅員三メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
    2. 幅員三メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)
    3. 道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  8. 第一条第八号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
    2. 臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
    3. 港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの
    4. 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
    5. 廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  9. 第一条第九号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
    2. 輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
    3. 漁港の埋塞で漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの
    4. 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
  10. 第一条第十号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 取水施設、貯水施設又は導水施設の破壊又は埋塞で原水の供給を著しく阻害するもの
    2. 浄水施設の破壊又は埋塞で浄水を得るのに重大な支障を与えるもの
    3. 送水施設又は配水施設の破壊又は埋塞で浄水の供給を著しく阻害するもの
  11. 十一
    第一条第十一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
    1. 排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の排除を著しく阻害するもの
    2. 処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の処理に重大な支障を与えるもの
  12. 十二
    第一条第十二号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業

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