(緊要な災害復旧事業)
第七条の二
法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。
- 一
- 二第一条第二号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ破堤
- ロ堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
- ハ堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるもの
- ニ護岸、水門、樋門、樋管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- イ
- 三第一条第三号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ堰堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- ロ流路工若しくは床止めの埋塞又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- イ
- 四第一条第四号の公共土木施設について、堰堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
- 五第一条第五号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋塞又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
- 六第一条第六号の公共土木施設について、擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
- 七第一条第七号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ幅員三メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
- ロ幅員三メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)
- ハ道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- イ
- 八第一条第八号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
- ロ臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
- ハ港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの
- ニ外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- ホ廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- イ
- 九第一条第九号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
- ロ輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
- ハ漁港の埋塞で漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの
- ニ外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
- イ
- 十第一条第十号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ取水施設、貯水施設又は導水施設の破壊又は埋塞で原水の供給を著しく阻害するもの
- ロ浄水施設の破壊又は埋塞で浄水を得るのに重大な支障を与えるもの
- ハ送水施設又は配水施設の破壊又は埋塞で浄水の供給を著しく阻害するもの
- イ
- 十一第一条第十一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
- イ排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の排除を著しく阻害するもの
- ロ処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の処理に重大な支障を与えるもの
- イ
- 十二第一条第十二号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業